職種別用語集 | 主幹事引受制限

職務分野別の専門用語をわかりやすく解説します。実務はもちろん、職務経歴書作成時などにお役立て下さい。

主幹事引受制限 (シュカンジヒキウケセイゲン)

主幹事引受制限とは、金融商品取引業者が、原則として、その親法人又は子法人等が発行する有価証券の引受けに係る主幹事会社に就任することができないとする制限のことをいいます。尚、金融商品取引法令では、独立引受幹事会社が発行価格の決定に関与することを条件に、金融商品取引業者によるグループ会社発行株券の主幹事引受を認める改正が行われています。

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