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消費者庁 【ショウヒシャチョウ】[法務]
消費者庁とは、消費者行政を一元的に所管するため、内閣府の外局として設置される予定の行政機関です。2009年(平成21年)5月に関連三法が成立し、同年10月に発足が予定されています。消費者庁が満たすべき6原則として、(1)消費者にとって便利で分かりやすい、(2)消費者・生活者がメリットを実感できる、(3)迅速な対応、(4)専門性の確保、(5)透明性の確保、(6)効率性の確保、が挙げられています。

更新日:2009年08月21日

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