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最低賃金法 【サイテイチンギンホウ】[法務]
最低賃金法とは、労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律で、最賃(さいちん)と略されます。最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があり、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされます。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金金額と同額の定めをしたものとみなされます。

更新日:2009年10月22日

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