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永久差異 【エイキュウサイ】[会計事務所]
永久差異とは、会社法と税法の扱いの差異が永久に解消しない差異のこといい、例えば、交際費や寄付金の損金算入否認が挙げられます。交際費は税法では一定金額しか認められておりませんが、会社法では妥当である限り認められます。一度税務上の損金でないとされた交際費は永久に損金にならないので会社法と税法の差異は解消しません。

更新日:2010年04月30日

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