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一時会計監査人 【イチジカイケイカンサニン】[監査法人]
一時会計監査人とは、会計監査人(公認会計士又は監査法人)が、業務停止処分を受けたり、辞職・死亡などで欠けた場合において、監査役会で選任される仮の会計監査人のことをいいます。会計監査人が欠けた場合等においては、本来、株主総会の決議により、新たな会計監査人を選任すべきですが、新たな会計監査人の選任のために、臨時株主総会を開くことは手間がかかるため、監査役会等が仮で会計監査人を選任します。一時会計監査人の任期は、監査役会の選任後に到来する定時株主総会の終結のときまでとなっています。

更新日:2010年06月30日

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