トップ > 専門用語集 > 職種別キーワード集 > 総務 > 取締役会
株式会社のうち取締役会設置会社(2条7号)における合議体の意思決定機関。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もあります。
旧商法の下では、株式会社に必置の機関(必要的機関)でしたが、公開会社を除き、2006年5月施行の会社法によって取締役会を置かないことも可能となりました。
更新日:2008年11月12日
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