連邦海外腐敗行為防止法
法務の用語
連邦海外腐敗行為防止法(FCPA :Foreign Corrupt Practices Act:15 U.S.C. 78m, et seq.)は、1977年にアメリカ合衆国に制定された、国際的に不正や汚職を取り締まる連邦法です。主要な規定は2つあり、①外国公務員に対する賄賂の支払いを禁止する規定(賄賂禁止規定、antibribery provisions)、②証券取引法に基づく会計の透明性を要求する規定(経理規定、accounting provisions)があります。2014年3月には、丸紅がインドネシア当局者への賄賂に関連してFCPA違反に問われ、約90億円を支払いました。