職種別用語集 | 国外財産調書制度

職務分野別の専門用語をわかりやすく解説します。実務はもちろん、職務経歴書作成時などにお役立て下さい。

国外財産調書制度 (コクガイザイサンチョウショセイド)

国外財産調書制度とは、移住者はその年の年末(12月31日)において価額の合計額が、5000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調整(国外財産調書)を翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないという制度です。調書の提出は平成26年1月1日以降の提出分から適用になる予定です。

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