職種別用語集 | 信託監督人

職務分野別の専門用語をわかりやすく解説します。実務はもちろん、職務経歴書作成時などにお役立て下さい。

信託監督人 (シンタクカントクニン)

信託監督人とは、受益者のために受託者の監督を行う者をいいます。これは例えば、高齢者や未成年者などが受益者である場合、通常、受益者が受託者を監視・監督することが困難であり、第三者に監視・監督させることが受益者保護のために必要となる為です。尚、信託監督人を選任しておらず、その後の事情によって受益者が監視・監督できなくなった場合には、裁判所が信託監督人を選任することも出来ます。

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