5月2日(土)~5月6日(水)の期間は休業とさせていただきます。 ただし、5月2日(土)と5月6日(水)は一部カウンセリングのご案内が可能です。 お問合せなどのご連絡は5月7日(木)以降に順次ご対応いたします。ご了承くださいませ。
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職務分野別の専門用語をわかりやすく解説します。実務はもちろん、職務経歴書作成時などにお役立て下さい。
最低賃金法とは、労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律で、最賃(さいちん)と略されます。最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があり、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされます。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金金額と同額の定めをしたものとみなされます。
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2026/04/28
2026/04/27
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町田 梓
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