弁護士法人と弁護士事務所の違いとは?
弁護士法人と弁護士事務所の違いとは?
弁護士事務所と弁護士法人の違いをご存知ですか?
勤務弁護士から見た弁護士事務所と弁護士法人の違いについてご説明します。
・弁護士事務所は、個人の弁護士が個人事業として開業している事務所
・弁護士法人は、弁護士業務を行うことを目的とした法人
・弁護士法人の場合には、個々の弁護士ではなく、弁護士法人が依頼者との間で委任契約を締結する
弁護士事務所と弁護士法人の基本的な違い
弁護士が就職、開業するときに、弁護士事務所か弁護士法人かを選ぶことができます。
弁護士事務所は、個人の弁護士が個人事業として開業している事務所です。従来の法律事務所は、すべてこちらの形態でした。
ただ、2002年(平成14)4月1日からは「弁護士法人」を設立することができるようになっています。弁護士法人は、弁護士業務を行うことを目的とした法人です。
弁護士が弁護士法人を設立するときには、株式会社などと同様に定款を作成して公証人による認証を受け、法務局で登記する必要があります。一人でも弁護士法人を設立することは可能です。
弁護士事務所と弁護士法人は、規模や業務の範囲に関して違いはありません。弁護士法人しか取り扱っていない分野もありませんし、一人で弁護士法人を経営している弁護士もいます。
ただ、個人事務所の場合、支店を出すことはできませんが、弁護士法人になるといくつでも支店を出すことができるようになります。
そこで、弁護士法人に就職すると他の支店に勤務する可能性も出てきますし、反対にいくつかの勤務地の中から都合の良い場所を選べる可能性なども出てきます。
誰が事件を受任するか
弁護士法人の場合には、個々の弁護士ではなく、弁護士法人が依頼者との間で委任契約を締結し、事件を進行していくことになります。
そこで、個々の弁護士が何らかの事情で事件を遂行できなくなっても、他の弁護士が引き継いで事件処理を進めていきやすいです。
ただし、弁護士法人自身が業務停止などによって事件進行できなくなると、事務所が受けている案件がすべてストップしてしまうので、依頼者に多大な影響を及ぼすこととなります。その場合、弁護士法人に勤務している個々の弁護士が弁護士法人から事件を引き継いで処理していくことは可能です。
待遇について
弁護士事務所に就職するのと弁護士法人に就職するのとで、待遇は異なるのでしょうか?給料については、給料はどちらの方が良いということは一概には言えません。
ただ、福利厚生の面では弁護士法人のほうが優れていることが多いです。
一般の弁護士事務所では、健康保険や厚生年金などの社会保険もなく、もちろん退職金制度なども整備されていないことが普通ですが、弁護士法人の場合、こうした福利厚生制度が整っていることが多いからです。
就職した後の安定を考えると、弁護士法人を選んだほうが良いかもしれません。
ただ、早々に独立をするならどちらを選んでも違いはありません。その場合、営業形態よりも、むしろその事務所でどのようなことを学べるか(主要な取り扱い分野など)のほうが、判断材料としては重要でしょう。今後、就職先を選ぶときの参考にしてみてください。
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