司法修習生の給料は?「給費制」の課題は?
司法修習生の給料は?「給費制」の課題は?



司法試験に合格し、司法修習を行うことになった際、「司法修習生の給料はどのようになるのだろう?」と不安に思う方は多いでしょう。
2011年に廃止された司法修習生に対する給費制は、2017年に復活はしたものの、まだ残されている課題もあります。
ここでは、司法修習生の給料についてのこれまでの歴史や今後の課題を見ていきましょう。
司法修習生「給費制」とは
司法修習生は全国各地でフルタイムの司法修習を受けることとなります。修習専念義務がありますので、アルバイトもできません。
その司法修習生が、1年間の司法修習のあいだ無給のままでは、生活が立ち行かなくなる心配がでてきます。
そこで、2011年までは、司法修習生に対して給料を支払う「給費制」が適用されていました。
司法修習生の給費制においては、月額20万4,200円の給料、および地域手当、扶養手当が支給されていました。また、通勤手当や住居手当などもあわせて支給されていました。
「貸付制」から「給費制」の復活 新制度は13万5,000円
この司法修習生の給費制は、2011年に、政府の財政緊縮政策の一環として廃止されました。
そのかわり、月額18万円~28万円の貸付を受けられる貸付制へと移行しました。
しかし、貸付を利用すると、司法修習のあいだの1年間で、約300万円の借金を背負うことになります。
さらに、司法修習生のなかには、法科大学院の在学中に奨学金を借りている人もいます。
貸付金と奨学金の合計額が1,000万円を超える人も珍しくない状況が発生し、給費制の廃止により、若手法律家はスタートの時点で大きな負担を背負うこととなりました。
修習専念義務を負うにもかかわらず無給となるのは、国内の他の制度や諸外国の制度と比較しても極めて異例といえることです。
また、給費制が廃止されて以降、法曹志望者が激減し、経済的理由で法曹への道をあきらめる人も多くいました。
そのような状況をうけ、給費制の復活を望む声が強くありました。
そこで、2017年に「修習給付金制度」として、司法修習生の給費制が事実上復活することとなりました。
新制度における給付金は、月額13万5,000円です。また、住居費がかかる場合は、3万5,000円を上限に住居手当も加算されます。
「給費制」の課題
以上のような経緯をたどり復活することとなった給費制ですが、まだ問題がすべて解決されたわけではありません。
残された課題として、まず、給付額の問題があげられます。
司法修習生は、全国各地で司法修習を受けるために引っ越しをしたり、アパートの敷金・礼金を払ったりなどの初期費用を負担しなければなりません。
その際に、13万5,000円の給付金と3万5,000円の住宅手当で十分であるかどうかは、今後さらに検討されなければならないでしょう。
また、給費制が中断されていた6年間のあいだに司法修習を受けた「谷間世代」の人たちをどう救済するのかも、残された課題としてあげられます。
今回の新制度導入にあたっては、谷間世代の救済策は何ら示されてはいません。
司法修習生の生活
司法試験に合格すると、その年の11月から約1年間、司法修習を受けることになります。
1年のうち10ヶ月間は、全国にある裁判所に一人一人が配属され、民事裁判、刑事裁判、検察、弁護、およびカリキュラム選択型の修習をそれぞれ2ヶ月ずつ受けます。
修習を受ける場所は、最高裁から指定されます。
事前に第6希望までの希望をだすことができますが、全く希望しない場所に指定されることもあります。
・民事・刑事裁判修習
裁判官による指導のもと、具体的な裁判に関わり、裁判の傍聴や原告・被告の主張の整理、判決書の草稿作成などを行います。
・検察修習
検察官の指導のもと、被疑者の取り調べを行うなどして事件の捜査を行い、起訴の判断や証拠の準備などを行います。
・弁護修習
弁護士事務所に配属され、弁護士の指導のもと、法律相談や被疑者・被告人との接見、裁判期日への出席、書面の作成などを行います。
司法修習の残り2ヶ月間は、埼玉県和光市にある司法研修所に集められて修習を受けます。
地方の修習生は、司法研修所内にある寮に入寮できることとなっています。
ただし、寮には定員がありますので、全員が入ることはできません。
誰が入寮できるかは抽選で決められ、抽選に外れた地方の修習生は、司法研修所の近くにアパートを借りなければなりません。
司法修習のあいだ、修習生は、公務員に準じた地位として取り扱われます。
裁判所の職員と同様に、朝9時に出勤し、定時であがるまで丸1日勤務をします。修習に専念する義務があり、アルバイトなどは禁止となります。
まとめ
司法修習生の給費制については新制度が導入され、司法修習時代の経済状況は、給費制が中断していたときと比較すれば改善しました。
しかし、上で見た通り、給付金の額についてはまだ決して十分といえるものではありません。
今後、さらなる法改正があるかもしれません。給費制に関しては、法曹を志す場合には注視していく必要があるでしょう。


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